関税について
関税とは、海外から輸入する品物に対してかかる税金の事です。
個人使用の品物であっても、原則としてその商品に対して関税が課されることとなり、関税率は輸入する商品によって異なります。
1 関税額について
関税額のお支払金額につきましては衣類は約5~8%、革製品は約7~10%、シューズ製品は15~20%の金額の予想をお伝えしております。為替の変動や税関の判断によって変動することがございます。
課税対象は商品代金(*)の合計金額の60%が10,000円を超えた場合(商品合計金額が約16,600円以上)は日本の消費税(10%)も課税される場合がございます。
また、消費税が課税された場合、その通関手数料として1100円(DHLの場合。2020年1月現在)が別途加算されます。
(*)商品代金:商品代金・送料・保険を含みます。
1.免税となる場合:商品合計金額:16,600円まで
<例> 商品合計金額が15,000円の場合
15,000 X 60% = 9.000となり、10,000円を超えないため課税対象外となり国内消費税は課税されません。
この場合、郵便局から受取人様へ通常配達されます。
2.課税となる場合:商品合計金額:16,600円以上
<例> 商品合計金額が17,500円の場合
17,500 X 60% = 10,500 となり、課税対象金額が10,500円となります。
よって、10,500 X 商品関税率 X 消費税 = Y が課税され、その際にかかる手数料も徴収されます。
お受け取りの際に配達員にお支払いいただきます。
こちらの実行関税率表参考にしてください。
※ 同時に複数の荷物が送られた場合は、その合計金額で判断されます。
海外の1つの提供者が同じ日に2件以上輸入申告する場合、また異なる提供者からそれぞれ同じ品目を輸入する場合など、1つ1つの荷物が16,600円未満でも、合計が16,600円を超えれば課税対象です。
※ 税率等、詳細につきましては、直接最寄の税関へお問い合わせ下さいます様お願い申し上げます。
輸出入の関税に関する参考リンクはこちら 税関のホームページへ
2 通関と税金の納付について
無税・免税品の場合、郵便局から受取人に直接配達されます。
課税品の場合、課税通知書が商品と一緒に届きますので、配送員に直接お支払いください。
※ 税金のお支払いを理由とする受け取り拒否ならびにキャンセルは一切お受けできませんのでご了承願います。
※ 通関の手続きに関する詳細につきましては、直接最寄の税関へお問い合わせ下さいます様お願い申し上げます。